登録免許税

住宅取得時にかかる税金の登録免許税と軽減措置(減税)について。税率表など

■登録免許税とは

まず土地や建物を購入した場合には自分の所有権を明らかにするために必ず登記を行う必要があります。そのほかにも住宅ローンを組むときにも購入物件に担保を設定するために登記を行います。

この登記の時にかかる税金を登録免許税といいます。登記にはいくつか種類があり、登録免許税の課税対象となる登記は所有権の保存、移転登記、住宅ローンを組むときの抵当権設定登記です。


■登録免許税の税額

その年の1月1日に固定資産税課税台帳に記載されている建物、土地の評価額に税率を掛けた金額が登録免許税となります。税率は以下の表参照。

項目 課税 税率
所有権保存の登記 不動産の価額 0.4%
所有権移転の登記 不動産の価額 0.4%
不動産の価額 0.4%
不動産の価額 2%→

※平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については1%
地上権、永小作権
賃借権又は採石権の設定
転貸又は移転の登記
不動産の価額 1%
不動産の価額 0.2%
不動産の価額 0.2%
不動産の価額 0.2%
先取特権の保存
抵当権の設定等の登記
債権金額又は不動産工事費用の予算金額 0.2%
債権金額 0.4%
債権金額又は極度金額 0.4%
債権金額 0.4%
仮登記 不動産の
価額
0.4%
不動産の
価額
本登記の税率の50%
付記登記
抹消回復登記
更正・変更又は抹消登記
不動産の
個数
1個につき1,000円
抹消登記の場合は、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。

登録免許税軽減措置

一定の条件を満たせば、登録免許税の軽減措置を受けることができます。ただし取得、新築後1年以内に登記を行った場合に限り、建物のみに軽減税額措置が適応されます。(21年3月30日まで)

登記内容 登記の種類 登記免許税軽減 登記免許税税率
新築住宅を
購入した
建物 所有権移転登記 なし 評価額×1%
土地 所有権保存登記 評価額×0.15% 評価額×0.2%
中古住宅を
購入した
建物 所有権移転登記 なし 評価額×1%
土地 所有権保存登記 評価額×0.3% 評価額×1%
住宅ローンを
組んだ
抵当権設定登記 借入額×0.1% 借入額×0.4%

以上のように登録免許税の税額は設定されており、軽減措置は一定の条件を満たした上で土地の所有権登記及び住宅ローン借り入れ時の抵当権設定登記の際に適応されます。

■登録免許税軽減措置が受けられる住宅の条件

新築住宅購入者本人が居住する住宅であること。床面積が登記簿記載で50㎡以上であること。新築物件であるか取得後1年以内であること。購入住宅所在地の住宅用家屋証明書があること。の4点です。

中古住宅

購入者本人が居住する住宅であること。床面積が登記簿記載で50㎡以上であること。取得後1年以内であること。建築後住宅として使用されていたこと。築20年以内であること。購入住宅所在地の既存住宅証明書があること。の5点です。

住宅ローン抵当権登記

上記の条件を満たす新築又は中古住宅を購入するための住宅ローンであること。


軽減措置はフル活用して住宅取得時の出費を抑える

このように知っていれば軽減を受けられる税金の類は住宅購入時以外にも結構あるものです。住宅購入時には多額の出費があるため金銭感覚が麻痺してしまいですが、数千円単位でも帰ってくる税金などはキチンと申請しておきましょう

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