利息(住宅本体に次ぐ最大の金額)
住宅ローンを組む以上絶対に付きまとう「利息」い一体いくらかかるか?
■住宅ローンの利息
実はマイホーム購入時に一番高いのは、もちろん本体(建物と土地)。コレは当たり前ですが、それ以外で分類すると、一番高額な費用が「利息」です。
ちなみにいくらかかると思うでしょうか?住宅の価格や、組んだ時の利率、ローンの期間によって異なりますが、現在の平均的な利率で30年以上の住宅ローンを組んだ時は・・・ローンの元金×6割以上にもなります。
へたな支払い方ですと、元金と同額の利息が付くと言う憂き目にも遭いかねません。支払い方によってそれほどまでに変化してしまうのが「利息」の怖い所なのです。十分に検討して住宅ローンを組みましょう。
例としてのシミュレーション
分かりやすく数値化してみましょう。Aさんは3000万円の住宅ローンを、現在手堅いとされているフラット35、利率は3%で組みました。元金は3000万円、35年の元利均等返済での総支払額は48,491,124円です。
元金を差し引くと18,491,124円で元金の61%もの利息を支払っていることになります。1850万円が形のない利息というものに失われているのです。信じられますか?
一方Bさんは同じく3000万円の住宅ローンを、短期固定や変動金利などを行ったり来たりで、だらだらと35年間支払い続けいました。金利情勢の悪化などもあって平均的な金利を計算してみると5%になってしました。
この場合Bさんの総返済額は63,590,647円。差し引きで33,590,647円を利息として支払ったことになり、実に50%以上が利息です。人生で一番高い買い物は住宅ローンの利息だった!なんてことにはなりたくないです。
同じ3000万円元金の住宅ローンでもCさんは3000万円のうちの500万円はボーナス支払いに割り振り、支払いはキツイ物の金利で有利なフラット20の2.5%金利で組みました。
この場合のCさんの総返済額は38,178,457円で元金を差し引いて考え、8,178,457円の利息にとどまっています。と言っても某高級セダンが購入できてしまうほどの金額ですが、Aさんとの差は1000万円以上、Bさんとの差は2500万円にもなります。
ということで死ぬも生きるも利息の払い方次第という面も多分に含んでいるのが住宅ローンなので、組む前に返済計画を立てておくのは言うまでもありません。要は元金は気にせず、利息を含む総返済額でのシミュレーションこそ本来の返済計画であると言うことです。
以下利息を少なく済ます秘訣を挙げさせて頂きます。
早期に元金を減らす・出来る限り短期で返済する。
利率は元金に対する年間の利率です。すなわち元金が少ないほど、完済までの期間が短いほど総支払返済額は少なくなります。(当たり前ですが)
頭金は出来る限り入れた方が良い!というのは正に正論で最初に出来るだけ減らしておこう!というのは正攻法かつ効果があります。ただ頭金0で購入した私がこういう事を書いても片腹痛いでしょう(笑
頭金0でも初期ん出来る計画があれば問題なく、ボーナス返済の割合比率を増やしたり、一時繰り上げ返済で余裕ができた分は即返済というのもいいでしょう(手数料がかかる場合はある程度タイミングを見て)
今の時代お金を眠らせておいてもいいことは何もありません。低金利時代ですから微々たるお金を預金したところで、利子なんか付かないに等しい。しかしながら住宅ローンの利息分を軽減するために自宅の返済費用に投資することは預金をはるかに上回る資金運用とも言えるのです。
引っ越し費用
マイホーム購入時には避けて通れない引っ越し。引っ越しに掛かる費用を計算に入れていますか?
■侮るなかれ引っ越し費用
実は私がマイホーム購入をした時には、この引っ越し費用をそっくりそのまま試算に入れるのを忘れていました。全て自分で行えばもちろん無料ですが、その労力たるや想像を絶します。
小物はともかく、大きな家具を搬入するとなると、新築の方を養生保護したり、ドアを外したりしなければ入らなかったりと、とにかく大ごとになる上に頼る人がいないと不可能です。
もうひとつの問題点は、業者を利用せず身内や友人でこういった大作業をして何か起きた場合は非常に気まずい事態になります。ここで出費を抑えつつ、最良の手段としては部分的に業者を利用することです。
費用の目安は?
かなり細分化されていますので、無料見積サイトなどを利用したほうが一括で手早く分かると思います。具体的な価格に関してはそちらを利用して調べてください。私が利用したときは7~8万だったような気がします。
料金を左右される部分は、ダンボールを買うか否か、各種保証をつけるか、トラック何台分になるか(当然1台に収まる量なら安い)、距離などが大まかに料金に関係する部分です。
大家族で遠距離ともなると荷物も並ではないでしょうし、距離で料金は積算されてしまいますので出費増は免れませんが、10万円くらいを目安にして何とか纏めたいと言うのが本音ですね。
事前準備が重要
いざ頼んだ時に往復作業にならないように、生活必需品他、自分で運べるものは事前に全て新居の方に運びだしておいて、無理なものや大変そうなものだけ引っ越し業者さんに頼むようにしておきます。
価格に関しても、このような状況である事を考慮してもらって価格交渉しましょう。今は料金設定がフレキシブルなので、色々なパターンに応じてくれますよ。
家具(家財道具)購入費用
実は諸費用の中では金額が膨らんでしまいがちなのが、家具関係の費用に関してです。
■家具などにかかる費用について
正直、家具を購入しなくても、現在使っている家具をそのまま使えば、生活に大きな支障をきたすことはないので「購入しなくてもいい物」です。
しかしながら新築で夢のマイホームを購入しておいて、家財道具全てそのまま流用という事実に耐えられるかどうかが問題となってきます。(要は心の問題なのですが)
マイホーム購入の際は、購入する前から計画の段階で建売であろうと、注文であろうと、家具の設置まで考えると思います。それが楽しみの一つとも言えますし、せっかく人選最大の買い物のときに、そういった楽しみくらいは持ちたいものです。
しかしながら、何においても当サイトは夢のマイホームを出来る限り最速で手に入れて、早期に地盤を固めてしまおうという趣旨のサイトです。しかも年収300万円からの~と謳っています。
楽しみはじっくり、後に取っておいて使えるものはすべて流用で済ましてください。全てはマイホーム購入に直接関係あるお金に回しましょう。
後から家具を揃えるメリットも意外と大きかったりします。住んでみて初めて必要な家具が必要な位置に設置出来ると言うことが多々ありますので、住みながら家具を検討してお気に入りのものを少しづつ揃えた方が、良い結果になる場合が大木のです。
実際にどのくらいかかるのか
一応ですが、それでも色々買いたい衝動に駆られる人もたくさんいると思いますので、ざっくり計算してみます。
まずリビングが広くなって欲しくなるのは大型のTVです。TVだけでは効かないのでTV台もセットで購入するかと思います。30~34型くらいで我慢したとして大体15万円です。
リビングにソファーは外せません(という感じになるかと)。おしゃれな2~3人がけのソファーがほしいですね。5~10万円くらいが妥当な価格でしょう。
このように揃えていくと、テレビやソファーに合わせたチェストなんかは必須に感じてしまいます。4~5万円くらいは確実にします。物によっては10万円近いこともあります。
キッチンスペースでは今まで使っていた冷蔵庫や食器棚が全く合わない・・・この二つを買い替えると大きさにもよりますが、食器棚は大型だとかなり高額で7・8万円はざらです。冷蔵庫も大きさで変わりますが、この二つで15万円程度の予算を考えましょう。
洗濯機もスペースが違う・・・ここはドラム式に変えてみたい。なんて思うはずですが、そこまでの贅沢は控えても買いかえれば4万程度の出費にはなるはずです。
そして絶対に避けられないのが、照明器具に掛かるお金です。特にアパートから一戸建てという場合などは、風呂場、キッチン、廊下から2階の一つ一つの部屋まで照明が必要ですから、かなりの数になります。(もともと付いているタイプは楽です)
マンションはビルトインが多く幾分マシですが、それでもメイン照明の追加は必要になってくると思います。照明に関しても拘り次第ですが、10万円くらい見ておいたほうがいいと思います。
他に必須で、お金がかかるな~と思ったものの中に「カーテン」がありますが、これもまた部屋の数に比例して増えていきますので、オーダーメイドサイズだったりした日には、カーテンだけで6~7万円かかってしまうこともあります。
他にも必要と思うものはたくさん出てくると思いますが、ここまでの金額を試算してみると・・・約50~60万円にもなります。上で上げたのは例の一部なので家具にこだわれば100万円なんて簡単に超えてしまいます。
ということで、そんなお金があったら頭金にでも回すか、繰り上げ返済計画の地盤として備えておきましょう。それが年収300万円からのマイホーム購入の条件とも言えます。
不動産取得税
不動産取得税とは
土地や建物を購入したとき、又は住宅の増改築などでもかかってくる地方税が不動産取得税で、住宅の種類はマンション、一戸建て、新築、中古を問わずかかってくる税金です。
車を購入したことがある方は「取得税」というものを聞いたことがあるかと思いますが、マイホーム購入時にも取得税が掛かってきます。コレが不動産取得税というやつです。税金の嵐です。
不動産取得税率について
税率に関しては厄介です。一目みて全てが分かる表を作ろうとしましたが挫折しました。それだけ複雑で、取得した時期、取得した家屋の種類、さらに新築OR中古、建物と土地で異なるうえに、ここからさらに軽減額の要件がプラスされます。
おさめる税額と税率
| 区 分 | 取得した時期 | 適用税率 | |
| 土 地 | 平成15.3.31以前 | 4% | |
| 平成15.4.1~平成21.3.31 | 3% | ||
| 建物 | 住 宅 | 3% | |
| 住宅以外 | 平成15.3.31以前 | 4% | |
| 平成15.4.1~平成18.3.31 | 3% | ||
| 平成18.4.1~平成20.3.31 | 3.5% | ||
| 平成20.4.1~ | 4% | ||
新築住宅の不動産取得税の減税
| 新築住宅の場合 | ||
| 建物 | 減税条件 | 床面積50㎡以上240㎡以下 |
| 減税措置 | 固定資産税評価額から1200万円控除 | |
| 土地 | 減税条件 | ・土地を取得後3年以内に新築住宅を建てる ・土地付きの新築住宅を建設後1年以内に取得する ・建物新築後1年以内にその土地を取得する ・土地取得後1年以内にその土地上の新築住宅を取得する |
| 減税措置 | 固定資産評価額×1/2×3%の額から以下の多い方を控除する形になります。 ・45,000円 ・土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の総床面積×3% |
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※減税に関する補足
建物に関しては床面積50㎡以上240㎡以下という条件付で固定資産税評価額から1200万円控除されます。よって1200万円以下の場合は控除相殺となります。
中古住宅の不動産取得税の場合
| 中古住宅の場合 | ||
| 建物 | 減税条件 | ・床面積50㎡以上240㎡以下 ・築20年以内。鉄筋などの耐火構造に関しては25年以内 ・耐新省名がある場合はS57年以降ならOK ・購入者は自宅用として使用すること ・居住用として使用されていた物件であること ・17年以降は使用、未使用関わらず。 |
| 減税措置 | 建築時期に応じて固定資産税評価額から350万~1200万円が控除される。 | |
| 土地 | 減税条件 | ・土地付きの住宅を取得する ・建物購入後1年以内にその土地を取得する ・土地取得後1年以内にその土地上の住宅を取得する |
| 減税措置 | 固定資産評価額×1/2×3%の額から以下の多い方を控除する形になります。 ・45,000円 ・土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の総床面積×3% |
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■不動産取得税の注意点
不動産取得税の軽減、減税措置は住宅、土地の購入者自ら申請しなければ減税を受けられません。
各都道府県の税務署に不動産取得申告書を提出するのですが都道府県によって提出期限が大きく異なりますので申告忘れのないようにしておきましょう。
登録免許税
■登録免許税とは
まず土地や建物を購入した場合には自分の所有権を明らかにするために必ず登記を行う必要があります。そのほかにも住宅ローンを組むときにも購入物件に担保を設定するために登記を行います。
この登記の時にかかる税金を登録免許税といいます。登記にはいくつか種類があり、登録免許税の課税対象となる登記は所有権の保存、移転登記、住宅ローンを組むときの抵当権設定登記です。
■登録免許税の税額
その年の1月1日に固定資産税課税台帳に記載されている建物、土地の評価額に税率を掛けた金額が登録免許税となります。税率は以下の表参照。
| 項目 | 課税 | 税率 | |
|---|---|---|---|
| 所有権保存の登記 | 不動産の価額 | 0.4% | |
| 所有権移転の登記 | 不動産の価額 | 0.4% | |
| 不動産の価額 | 0.4% | ||
| 不動産の価額 | 2%→ ※平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については1% |
||
| 地上権、永小作権 賃借権又は採石権の設定 転貸又は移転の登記 |
不動産の価額 | 1% | |
| 不動産の価額 | 0.2% | ||
| 不動産の価額 | 0.2% | ||
| 不動産の価額 | 0.2% | ||
| 先取特権の保存 抵当権の設定等の登記 |
債権金額又は不動産工事費用の予算金額 | 0.2% | |
| 債権金額 | 0.4% | ||
| 債権金額又は極度金額 | 0.4% | ||
| 債権金額 | 0.4% | ||
| 仮登記 | 不動産の 価額 |
0.4% | |
| 不動産の 価額 |
本登記の税率の50% | ||
| 付記登記 抹消回復登記 更正・変更又は抹消登記 |
不動産の 個数 |
1個につき1,000円 抹消登記の場合は、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。 |
登録免許税軽減措置
一定の条件を満たせば、登録免許税の軽減措置を受けることができます。ただし取得、新築後1年以内に登記を行った場合に限り、建物のみに軽減税額措置が適応されます。(21年3月30日まで)
| 登記内容 | 登記の種類 | 登記免許税軽減 | 登記免許税税率 | |
| 新築住宅を 購入した |
建物 | 所有権移転登記 | なし | 評価額×1% |
| 土地 | 所有権保存登記 | 評価額×0.15% | 評価額×0.2% | |
| 中古住宅を 購入した |
建物 | 所有権移転登記 | なし | 評価額×1% |
| 土地 | 所有権保存登記 | 評価額×0.3% | 評価額×1% | |
| 住宅ローンを 組んだ |
抵当権設定登記 | 借入額×0.1% | 借入額×0.4% | |
以上のように登録免許税の税額は設定されており、軽減措置は一定の条件を満たした上で土地の所有権登記及び住宅ローン借り入れ時の抵当権設定登記の際に適応されます。
■登録免許税軽減措置が受けられる住宅の条件
新築住宅購入者本人が居住する住宅であること。床面積が登記簿記載で50㎡以上であること。新築物件であるか取得後1年以内であること。購入住宅所在地の住宅用家屋証明書があること。の4点です。
中古住宅
購入者本人が居住する住宅であること。床面積が登記簿記載で50㎡以上であること。取得後1年以内であること。建築後住宅として使用されていたこと。築20年以内であること。購入住宅所在地の既存住宅証明書があること。の5点です。
住宅ローン抵当権登記
上記の条件を満たす新築又は中古住宅を購入するための住宅ローンであること。
軽減措置はフル活用して住宅取得時の出費を抑える
このように知っていれば軽減を受けられる税金の類は住宅購入時以外にも結構あるものです。住宅購入時には多額の出費があるため金銭感覚が麻痺してしまいですが、数千円単位でも帰ってくる税金などはキチンと申請しておきましょう
住宅購入時の印紙税
■印紙税って何?
3万円以上の契約書や領収書などを作成する時にかかる国の税金で、契約書に必要金額分の収入印紙を購入して貼り付け、割り印することによって納税する税金です。
住宅購入時にかかる印紙税
なぜ住宅購入時にかかる税金かといいますと、まず土地と建物を購入する時の売買契約書、後は注文住宅の時には建物を建築する時の工事請負契約書、住宅ローンを借りる時のローン契約書などの書類にそれぞれ印紙税が必要です。
実はこの印紙税という税金は少し理不尽なところがあります。売買契約書は通常の場合、買主、売主でそれぞれ1通作成して保管することになっていますがあわせて2通なので印紙も2通分必要になります。
他にも住宅ローンなどを複数組み合わせて利用する場合などにはローンごとにローン契約書を作成するのでそれぞれに印紙税がかかるため印紙を購入しなければなりません。
税金や決まりごとが多くて、面倒になってしまいますが、一つ一つ理解し支払わなくてはいけません。正直マイホームの計画だけでも疲れるのに、いざ購入となると更に面倒が降りかかるので疲れます。
印紙を貼らないとどうなる?
ということで、じゃあ支払わなかったらどうなるか?とかいちいち気になってしまうのですが、印紙税は国で定められている税金ですので、調査を受けた際に印紙が貼られていないことが判明しますと、本来印紙税として支払う金額の三倍の過怠税を課せられます。
これを知ったとき、「3倍って酷すぎない?」と思ったのは私だけではないはずですが、要は脱税という名の犯罪ですから仕方ありません。発覚する可能性は低いですが、ばれなきゃ良いと言った類いの問題ではありません。納得いかなくても渋らない様にしましょう。
印紙を貼っていないことに後から気が付いた場合はそのままにせず申し出れば1.1倍の過怠税ですみます。また印紙を貼っていないからといって法的に契約書の効力が無くなるなどの影響はありません。
(この点は安心です)
ただ、任せていれば通常、この部分の税金未払いが起きることはまずありません。
■契約の金額・種類による印紙税額について
| 契約金額 | 売買契約書 | ローン契約書 | 工事請負契約書 |
| 100万~200万以下 | 2000円 | 2000円 | 400円 |
| 200万~300万以下 | 2000円 | 2000円 | 1000円 |
| 300万~500万以下 | 2000円 | 2000円 | 2000円 |
| 500万~1000万以下 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| 1000万~5000万以下 | 1.5万円 | 2万円 | 1.5万円 |
| 5000万~1億以下 | 4.5万円 | 6万円 | 4.5万円 |
| 1億~5億以下 | 8万円 | 10万円 | 8万円 |
| 金額なし | 200円 | 200円 | 200円 |
以上のように契約の金額と種類によって印紙税額は定められています。住宅購入時には一般的な物件であれば1000万~5000万以下の売買契約書/ローン契約書/工事請負契約書が多いかと思います。
それぞれに印紙が必要になりますので売買契約書2通、ローン契約書1通、注文住宅で工事請負契約書が必要になった場合には印紙税だけで6.5万円もかかる計算になります。
このため上でも説明したように住宅ローンを複数利用する時は、さらに住宅ローンの数だけ印紙が必要となります。複数組み合わせの住宅ローンを検討している場合はそれをふまえて自分にメリットがあるような組み方になっているかよく検討する必要があります。
組み合わせローンもメリットデメリットを見極めるのが難しいですし、印紙税のように重ねて印紙税が必要になる場合もありますから、無駄な出費を抑えるためにも、やたらに分散しない方がいいかと思います。